遺言・贈与

遺言

遺言は、ご家族、関係者への最後のメッセージであり、相続が発生した際のトラブルを未然に防止する最も有効な手段です。
また、遺言は専門家のアドバイスのもと作成、管理されるのが最も良い方法です。
死後に相続人の間で争いが起きないように対策をしておくことは、残されていく人々への思いやりです。
当事務所では、遺言者の方のご意思を十分配慮しながら、かつ残されたご家族の間で争いにならないように遺言書作成のサポートをしてまいります。
遺言に関する不安や悩みはお気軽にご相談ください。

遺言書作成のご案内

遺言書の内容

遺言書は,自分が死亡したときに、自分の財産を誰に取得させるか等を、定められた様式に従って、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。
遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、遺産分割協議をする必要が無く、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。

遺言書の作成

次のような方には、遺言書の作成をおすすめします。

子供がなく、残る配偶者にマイホームその他の遺産を残したい。
個々の遺産をそれぞれ個別に相続人に確実にひき継がせたい。
※ 事業用資産
※ 居住用資産
※ 農地   等
相続人の間で、遺産分割協議がまとまりそうにない。
相続人の中に、行方不明の人や判断力の無い人がいる。
婚姻届は出していないが、パートナーに財産を残したい。
生前中は家族には秘密にしておいたが、認知した子供の将来のためにきちんとしておきたい。
子供を認知しておきたい。
世話になった人や施設に一部を贈与したり、慈善団体に寄付したい。
虐待を受けたので、その相続人を相続人の地位からはずしたい(相続人の廃除)。

遺言書の作成方法・種類

遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められています。
しかし、上手に利用すれば、本人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。

なお遺言の形式としましては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などがあります。
少し費用をかけてでも権利の発生が確実な「公正証書遺言」を残すことをおすすめします。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言には以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 自分で作成できるので、出かけたり費用をかけたりしなくてもよい。
デメリット
  • 遺言は要式が厳格に定められているため、法律知識が十分でない遺言者の作成した自筆証書遺言は、様式に不備や誤りがあったり、内容に不明確な点があったりして、効力に問題が生じたり、せっかくの遺言者の意思が実現できないことが多くあります。
  • 遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりません。(そのとき、家庭裁判所が相続人全員に連絡をして、検認に立ち会う機会を与えます。
  • 預金の相続については、金融機関により、遺言書があっても手続きに応じず、法定相続人全員の同意を求めるところがあります

公正証書遺言について

公正証書遺言には以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 法律の専門家である公証人が作成するので、正確かつ法律的に整理された遺言を残すことができます。
  • 公証人が面談をし、内容を読み聞かせをして作成しますので、後日の紛争の予防効果があります。
  • 他の相続人の印鑑などをもらうことなく、遺言内容を実現することができます。
  • 家庭裁判所の検認手続はいりません。
デメリット
  • 所定の費用がかかります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べるとより確実で安全な遺言の方式です。
さらに、遺言される方が病気で入院されているときなどは、公証人に出張してもらって証書を作成することも可能です。

遺言書の作成を最初から最後まできっちりサポートします

当事務所では、遺言の案の作成に始まり、公証人との事前打ち合わせ、証人の手配等、遺言ができあがるまで、きっちりサポートいたします。

※遺言で相続分の指定や分割方法の指定、遺贈等をした場合でも法定相続人の遺留分に配慮することも必要になる場合があります。

相談費用、解決日数、必要書類など

相談無料・お気軽にお問い合わせください

相談費用 無料
解決日数 10日~(場合によります)
必要書類 評価証明書・印鑑証明書・戸籍・住民票等
まずはお手元にあるものをお持ちください。

費用、日数、必要書類に関してのご相談はお気軽にお問い合わせください。

贈与・生前贈与

所有している不動産(土地・建物・マンションなど)を無償で譲渡し、不動産名義変更(所有権移転登記)をするのが、贈与の登記です。

生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。

当事務所は、不動産を贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

贈与登記手続きのご案内

贈与証書の作成

法律上、贈与は意思表示(口約束)のみで成立しますが、口約束のままだと、履行が終わっていない部分についていつでも取り消すことが可能ですし、何よりも、後日の紛争の元になってしまいます。
また、贈与の「登記」に期限はありませんが、登記をしなければ他の人に贈与によって権利が移転したことを主張できません。
登記をしなければ、贈与を受けた土地、建物の完全な所有者にならないのです。
「自分の財産を、どなたかに贈与をしたい」のであれば、確実な書面(贈与証書)を作成し、直ちに名義を変更しましょう。

贈与証書の署名・捺印

当事務所にて、贈与をする方、贈与を受ける方との面談(2名様別々の日に面談でもかまいませんが、あまり日にちをあけないようお願いします)と、必要書類一式をお預かりし、贈与証書などの登記関係書類に署名捺印をいただきます。

贈与証書の作成を最初から最後まできっちりサポートします

当事務所では、登記手続きのみならず、贈与証書の作成のほか必要となる手続を総合的にお手伝い致しますので、お気軽にご相談ください。

生前贈与の方法

相続争いの防止・相続税対策

不幸にもご家族が亡くなった場合,相続が始まります。
相続が始まると、亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。

相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

生前贈与の注意点

生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。
このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。

基礎控除 贈与税は、年間110万円基礎控除が認められています。
したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
この制度を利用して、年数をかけて贈与をすることは、相続税対策として非常に有効な方法です。
配偶者控除 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
相続時清算
課税制度
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

相談費用、解決日数、必要書類など

相談無料・お気軽にお問い合わせください

相談費用 無料
面談 平日夕方以降や土曜日もご予約頂けます
解決日数 10日~2週間(場合によります)
必要書類 贈与をする方
印鑑証明書・権利証・固定資産評価証明書
     本人確認資料(免許証など)
 贈与を受ける方
     住民票・本人確認資料(免許証など)

費用、日数、必要書類に関してのご相談はお気軽にお問い合わせください。

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