所有権移転

所有権が移転する原因は売買、贈与、相続、財産分与等がありますが、どのような原因においても、前所有者から所有権を譲り受けた場合には、所有権移転登記をすることになります。
当事務所では所有権移転登記に必要な書類の作成から登記の完了まで全面的にサポートいたします。

※売買以外の原因による所有権移転登記については次のページをご覧ください。
 相続についてはこちら
 贈与についてはこちら
 財産分与についてはこちら

不動産の売買による所有権移転

不動産の売買

不動産を売買する場合、売主から買主へ、登記名義の変更をしなければなりません。もし登記名義の変更をしないでそのまま放置している間に、売主が誰かに売却して登記名義の変更をした場合、いくら自分が先に買ったと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできません。

不動産を売買する場合、一般的には、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請を行います。

また、身内や親しい間柄での売買など、仲介業者を通さず売買する場合、当事務所では売買契約書の作成から売買日当日の代金決済まで、安全に取引ができるようすべての過程を見守ります。

ぜひ一度ご相談ください。

相談費用、解決日数、必要書類など

相談無料・お気軽にお問い合わせください

相談費用 無料
面談 平日夕方以降や土曜日もご予約頂けます
解決日数 10日~1か月(場合によります)
必要書類 売主
 権利証書  印鑑証明書 評価証明書
 本人確認資料(免許証など)
買主
 住民票
 本人確認資料(免許証など)
登記費用 登録免許税
 諸費用(事前謄本・完了謄本・消費税等)
 司法書士報酬

費用、日数、必要書類に関してのご相談はお気軽にお問い合わせください。

離婚

夫婦間で離婚をすることに関して合意をし、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
離婚に際して、夫婦間で決めなければならないことがいくつかあります。それは、慰謝料や財産・年金の分割方法、子供がいる場合には、親権や養育費、マイホームを購入している場合には住宅ローンのことなどです。
それらの処分方法に関して、夫婦で決定した後に、「離婚協議書」にまとめておく方法があります。
いざ、離婚協議書を作成しようとしても、初めてのことなので、協議しなければならないポイントが分からないという方も多いと思います。
事案により弁護士を紹介いたします。

財産分与

離婚の際に夫婦の共有財産を精算することを「財産分与」といいます。
財産分与した物が不動産である場合、財産分与をする方から分与を受ける方へ、所有権移転登記(名義変更登記)をします。
当事務所は、不動産を財産分与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

財産分与手続きのご案内

財産分与の成立

財産分与に関する話し合いは、離婚届を出す前にできますが、財産分与が成立した日付は、市区町村に離婚の届出をした日以降の日付となります。
離婚前に財産分与の登記をすることはできません。

※離婚についてはこちらをご覧ください。

登記関係書類の署名・捺印

当事務所にて、財産分与をする方、財産分与を受ける方との面談(2名様別々の日に面談でもかまいませんが、あまり日にちをあけないようお願いします)と、取得した戸籍謄本などの必要書類一式をお預かりし、登記関係書類に署名捺印をいただきます。

財産分与の注意点

財産分与の「登記」に期限はありませんが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないことになってます。
夫婦が離婚をした場合、復氏による氏名変更や引越しによる住所移転が伴うことがあります。
所有権登記名義人について氏名変更や住所移転があった場合には、これらを登記簿に反映させるため、所有権登記名義人氏名変更(住所変更)の登記を申請しなければなりません。

相談費用、解決日数、必要書類など

相談無料・お気軽にお問い合わせください

相談費用 無料
面談 平日夕方以降や土曜日もご予約頂けます
解決日数 10日~2週間(場合によります)
必要書類 分与をする方
印鑑証明書・権利証・固定資産評価証明書
本人確認資料(免許証など)
分与を受ける方
住民票・戸籍謄本・本人確認資料(免許証など)
※登記に戸籍謄本は使いませんが、当事務所の資料としてお預かり致します。

費用、日数、必要書類に関してのご相談はお気軽にお問い合わせください。

抵当権抹消

住宅ローンを完済すれば債務はなくなりますが、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。
抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。
当事務所では、抵当権抹消登記手続きを承っております。ご自身で手続きを行なう時間が取れないなど、お困りの方は是非ご相談ください。

抵当権抹消登記のご案内

住宅ローンを完済

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消のために必要な書類が渡され、これらの書類を使って抵当権の抹消登記申請をすることになります。
住宅ローンの完済により、債務は一切なくなりますが、不動産に設定した抵当権は自動的には消えません。抵当権は、法務局への登記申請により抹消することができます。
抵当権抹消登記に期限はありませんが、そのまま放置しておくと手続きが煩雑になってしまい、抹消するのに余分な費用がかかってしまう場合があります。
余計な費用を抑えるためにも、抹消書類を受け取ったら早めに手続きをすることをお勧めします。

抵当権抹消登記手続き

抵当権抹消登記手続き自体は、そんなに難しい手続きではありません。法務局には登記相談窓口がありますので、窓口に抹消書類を持参し相談をしていただければ、ご自身で登記することも可能です。
しかし、書類に不備などがあれば、その都度、法務局に足を運ばなければなりませんので、登記完了まで概ね2~3回は法務局に行く必要があるかと思います。
時間的な制約があり、ご自身で手続きを行なうことが難しい場合、当事務所へご相談ください。

抵当権抹消登記以外の手続き

登記簿に記載されている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合は,「所有権登記名義人住所(氏名)変更」の登記が必要となります。
また、所有者の方もしくは共有者の方がお亡くなりになっている場合、抵当権抹消登記に先立ち、相続登記を申請しなければなりません。

※相続についてはこちらをご覧ください。

相談費用、解決日数、必要書類など

相談無料・お気軽にお問い合わせください

相談費用 無料
面談 平日夕方以降や土曜日もご予約頂けます
解決日数 10日~2週間(場合によります)
必要書類 本人確認資料(免許証など)
解除証書 委任状 代表者事項証明書など
金融機関から交付された書類をそのままお持ちください
登記費用 登録免許税(不動産の個数×1,000円)
 諸費用(事前謄本・完了謄本・消費税等)
 司法書士報酬

費用、日数、必要書類に関してのご相談はお気軽にお問い合わせください。

司法書士 ふくい事務所

0562-95-1788

FAX:0562-95-1789

受付時間 9:00 ~ 18:00

ご相談受付中

お気軽にご相談ください

電話でのご相談はこちら

0562-95-1788

受付時間 9:00 ~ 18:00

メールでのご相談申し込みはこちら

OFFICE / ACCESS

司法書士 ふくい事務所

豊明市西川町島原8番地13
豊明市役所の近くに
当事務所があります。

  • 県道57号線
    「瀬戸大府東海線」
    豊明市役所の近く
  • 名古屋鉄道本線
    「前後駅」「豊明駅」
    いずれからでも車で5分

0562-95-1788

FAX:0562-95-1789

受付時間 9:00 ~ 18:00

ふくい事務所フェイスブック