相続

相続はある日突然にやってきます。ご遺族の方は悲しみの中にも、遺産の調査、遺産分割協議などを行わなければなりません。また、銀行などでの預金の払い戻しや名義の書き換え、および不動産の所有権移転登記なども必要になります。相続税の申告が必要になる場合もあります。

当事務所では、諸手続に不慣れな方やお忙しいご遺族のために、相続登記に必要な戸籍等必要書類の取寄から、遺産分割協議書の作成、その他相続手続に関するアドバイスまで、全面的にサポートいたします。

遺産相続が発生した場合の3つのポイント

1.誰に(相続人と相続分配)

誰が相続人になるのか?
自分はどれだけ相続できるのか?
相続人のあいだで不公平がでないようにするにはどうすればよいのか?

2.何を(遺産)

何が遺産になるのか?
遺産の評価はどのように決まるのか?
借金がある場合はどうすればよいのか?

3.どのように分けるか?(遺産相続の方法)

どんな分け方があるのか?
自分にとってどの分け方が良いのか?

法定相続と相続人

法定相続とは

一般的に法律で定められた相続分に従うのが法定相続となります。
法定相続の順位分割は、以下の通りに決められています。

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

※配偶者は常に相続人となります。
※直系尊属は、子がいない場合の相続となります。
※兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
※子、直系尊属、兄弟姉妹、それぞれ複数いる場合は、頭数で割ります。

相続人調査

相続人が突然現れたり、不確かな権利を主張する人も現れる可能性もある為、正しく相続人を調査 することは必要になります。

  1. 亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等の出生から死亡までの経緯が判別出来る書類を全て取得します。
  2. 相続関係説明図(家系図)を作成します。

遺産の相続方法

遺産の種類と相続方法

遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことです。
遺産には不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

プラス財産:不動産、不動産上の権利、金融資産、車、株式など
マイナス財産:借金、公租公課、保証債務、未払医療費など

遺産に該当しないもの

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定の生命保険金
  • 墓地、仏壇に関するもの
  • 死亡退職金
  • 遺族年金

など

財産をどのように相続するか

その財産が相続人にとって必要か不要かを判断したら、相続の方法を決めます。
相続の方法は以下の3つになります。

  1. 相続財産をそのまま相続する。この場合は具体的な相続手続きを進めます。
  2. 相続財産を放棄する。マイナスの財産が多い時に選択される方法となります。
    ※具体的な内容については相続放棄をご覧ください
  3. 相続財産を限定して承認する。プラス財産とマイナス財産が不明な場合等に、プラス財産の限度でマイナス財産を受け継ぐ方法です。
    ※共同相続人全員が共同申し立てをしなければならない為、実際には困難を伴うケースもあります。

相続不動産の名義変更

相続が発生したときにすべき手続のひとつに「相続不動産の名義変更」があります。不動産(土地・建物)の名義を持っている人が亡くなられた場合に、その土地や建物の名義を相続人の方へ変更する相続登記の申請をします。

遺言書がある場合の手続き

遺言書の捜索

遺言書がある場合は、書かれた内容にそって相続手続きを進めます。
相続人全員で遺産分割協議を終えたあとに遺言書が見つかると、遺産分割協議をもう一度やり直さなければならない場合もあります。遺品を整理しながら、遺言書が保管されていそうな場所を調べることが重要です。

遺言書の検認

遺見つかった遺言書が「自筆証書遺言」である場合は、開封前に、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受ける必要があります。
検認をしないと相続手続きが行えません。
※公正証書遺言の場合は検認の手続きは不要です。

遺産分割協議書による(遺言書がない)場合の手続き

遺産分割協議

相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が受け継ぐことです。
相続人が何人かいるときは、相続遺産はそれぞれの相続人の共有(みんなのもの)になっていますので、その財産を各相続人のものにするために遺産を分割(分けること)します。 遺産の分割は原則として遺言がなければ法定相続分にしたがって分割しますが、相続人みんなで話し合って相続人すべての同意があれば、どのように分割してもかまいません。相続人同士で具体的に財産をどう分けるかについて(たとえば、土地は誰、預金は誰といった具合)、相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割の協議はその成立によって効力を生じます。後々揉め事になったりしないよう、遺産分割協議書という書面で残しておきます。
遺産分割協議書に決められた書式はありませんが、登記申請や銀行手続などで使用できるよう、内容を特定して、相続人全員が署名・押印(印鑑登録済の実印を使用します)し、印鑑証明書をつけておきます。

未成年者の相続

相続人の中に未成年者がいるときは親権者が法定代理人として協議しますが、親権者もまたその相続についての相続人であるときは、親と子の利益が対立する(親が自分の相続分の他に、子どもの相続分まで自分の好きなようにできてしまう)ので利害関係のない者を特別代理人として家庭裁判所に選任してもらいます。

家庭裁判所の調停・審判

不動産や預金など大きな財産変動が絡むため、遺産分割協議は思うほどスムーズにはいかないものです。協議が難航し、結論が出せない場合には家庭裁判所の調停または審判を申し立てることによって解決を図ることもできます。

相続不動産以外の手続き

戸籍謄本・除籍謄本などの取得

相続が発生した際には、土地建物等の不動産の名義変更以外にも、銀行預金の名義変更や証券の名義書き換え、自動車の名義変更などさまざまな手続きが必要になります。
これら不動産以外の名義変更については、ご本人で手続きされる場合が多いと思いますが、どの手続きにも戸籍が必要となります。
当事務所に相続登記をご依頼いただければ、戸籍を収集して相続人を確定し、登記完了時には戸籍一式をお渡し致しますので、その戸籍を他の名義変更手続きにも使うことができます。
その他の相続に関連する手続きについてもわかる範囲でお答えしますので、まずは当事務所にお越しいただいて、ご相談下さい。

相談費用、解決日数、必要書類など

相談無料・お気軽にお問い合わせください

相談費用 無料
面談 平日夕方以降や土曜日もご予約頂けます
解決日数 10日~1ヵ月(場合によります)
必要書類 評価証明書・印鑑証明書・戸籍・住民票等
本人確認資料(免許証など)
まずはおてもとにあるものをお持ちください

費用、日数、必要書類に関してのご相談はお気軽にお問い合わせください。

相続放棄

相続が発生すると、相続人は財産も相続しますが借金も相続することになります。借金を相続することを防ぐには、相続放棄という方法があります。
また、他の相続人と関わり合いを持ちたくないというようなケースでも、相続放棄は有効です。
当事務所は、相続放棄の手続きを全面的にサポート致します。

相続放棄の申述

相続放棄の申述期間

相続放棄は、家庭裁判所に申し立ててする手続きです。
相続放棄の手続は、相続が発生してから3か月以内の期間にする必要があり、期間内に確実に手続きを完了しなければなりません。
ご依頼いただければ、戸籍等の必要書類の取り寄せや、相続放棄申述書の作成、申述書提出後に裁判所から送付される書類(照会書)に対する対応など、相続放棄の申述が受理されるまで、手続きを徹底サポート致します。

3か月の期間を経過した場合

3か月の期間が過ぎてしまうと、原則として相続放棄できなくなります。
しかし、お身内の方が亡くなって3か月を経過してから突然、サラ金やローン会社から借金の支払い請求が来ることもめずらしくありません。
このような場合にまで相続放棄が認められないとすると、相続人の方にとってあまりにも酷です。
したがって、このように亡くなった人の借金の存在を知らなかった場合には、例外的に相続放棄が認められる余地があります。
相続が発生してから3か月を経過しているからといって諦めず、まずはご相談ください。

成年後見

親御様が認知症等で、土地や建物等の財産処分ができない、誰が親の身辺の世話をするのか等、ご家族の間で悩み事はありませんか?
財産を管理するにも、処分するにも、意思能力(判断能力)が必要です。そこでお役に立つのが成年後見制度です。意思能力が衰えてきたときに、代わりに判断をし、判断能力が不十分な人を保護する人が後見人です。
選任の申し立ては家庭裁判所に提出します。提出書類も多く、聞いたことのないような名称の書類もあるかと思います。成年後見制度を利用することによって少しでもお悩みが解決できるよう当事務所がお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。

成年後見業務のご案内

こんなときは成年後見制度を

・相続の手続をしたいが、相続人の中に認知症の人がいる
・子供が重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配
・将来入る事になるかもしれない老人ホームに入る為の契約を代わりにやってもらいたい
・一人暮らしのお年寄りが訪問販売で必要の無いものを買ってしまう

司法書士は、後見開始申立を裁判所にするための必要な書類を作成したり、司法書士自身が後見人となることで後見制度の一端を担います。但し、誰が後見人として選任されるかは裁判所の判断となります。

成年後見制度

成年後見制度の概要

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度です。 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度

今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になったら困る・・・という不安を感じている方が、本人が判断力があるあいだに、将来のための後見人となってくれる人を決めておく制度です。
将来後見人となる人(任意後見人といいます)との契約で、その内容などを公正証書で作成します。(任意後見契約といいます)
いざ、判断力に問題が出てきたかなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして「任意後見監督人の選任」をしてもらうことで、後見人の仕事が始まります。
もちろん、それまでは自分で何でもすることができます。

後見開始申立手続き

成年後見等の申立はお医者さんの診断書を取ってもらったり、通帳のコピーを見せてもらったりと、司法書士と依頼者様の親密な関係が不可欠となります。
豊明市や、隣接する名古屋市緑区・愛知郡東郷町・大府市・刈谷市の地域の方ならば、司法書士の事務所に来ていただいたり、司法書士が病院や自宅に訪れたり等のやりとりも比較的しやすいかと思います。
当事務所は、家庭裁判所へ後見開始申立が受理されるまで、手続きを徹底サポート致します。
※成年後見制度を利用しても日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人が単独で行うことができます
※居住用の不動産を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が必要です。

司法書士 ふくい事務所

0562-95-1788

FAX:0562-95-1789

受付時間 9:00 ~ 17:00

ご相談受付中

お気軽にご相談ください

電話でのご相談はこちら

0562-95-1788

受付時間 9:00 ~ 17:00

メールでのご相談申し込みはこちら

OFFICE / ACCESS

司法書士 ふくい事務所

豊明市西川町島原8番地13
豊明市役所の近くに
当事務所があります。

  • 県道57号線
    「瀬戸大府東海線」
    豊明市役所の近く
  • 名古屋鉄道本線
    「前後駅」「豊明駅」
    いずれからでも車で5分

0562-95-1788

FAX:0562-95-1789

受付時間 9:00 ~ 17:00

ふくい事務所フェイスブック