事務所概要
司法書士 | 福井 美奈子 愛知県司法書士会所属 (簡易裁判所訴訟代理権認定) 福井 竜也 愛知県司法書士会所属(簡易裁判所訴訟代理権認定) |
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所在地 | 〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原8番地13 |
TEL | 0562-95-1788 |
FAX | 0562-95-1789 |
事業概要 |
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交通 | 県道57号線「瀬戸大府東海線」大通りぞい。ネッツトヨタ中部さんの正面。 名古屋鉄道本線「前後駅」「豊明駅」いずれからも車で5分 |
司法書士 福井竜也 プロフィール
- 1976年 生まれる
- 1991年 刈谷北高校に入学
- 1994年 明治大学(政治経済学部経済学科)に入学
- 1998年 生命保険会社(本社の営業人事課)に入社
- 2001年 司法書士試験に合格
- 2005年 愛知県司法書士会に登録(愛知第1285号)
- 2006年 簡裁訴訟代理関係業務認定(第518001号)
現在は2児のパパ。
趣味:ありきたりですが読書と映画
特技:速読・あらゆるゲーム 好きだった
教科:世界史・英語
好きな映画:ショーシャンクの空に
好きな作家:甘酸っぱく太宰治
好きなお酒:芋焼酎とズブロッカ
私の日常に関しては、ブログをご覧ください。
よくある質問
相続に関するQ&A
Q:遠くの土地や不動産の相続登記でも大丈夫ですか?
A:
相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局(豊明市内の不動産なら名古屋法務局熱田出張所)へ相続登記を申請しなければなりません。登記手続きもIT化が進み、現在は全ての法務局でインターネットを通じたオンライン申請が可能です。また、郵送で管轄法務局に申請することも可能です。北海道や沖縄県に所在する不動産の相続登記の申請も、オンライン申請、郵送申請を利用して申請します。
Q:遺言と異なる内容で遺産分割をすることはできますか?
A:
相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容の遺産分割協議を行うこともできます。
故人の遺志をできるかぎり尊重してあげたいのですが、遺言を書いたときと相続時では、家族の状況が変わってしまうということもあるでしょう。相続人全員が同意するのであれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行うことができます。ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意が必要です。
Q:兄弟で遺産分割協議をしたいけど、兄が10年前から音信不通です
A:
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人の一人が音信不通で、生きているはずだが調べても住所がなく居所がつかめない場合、行方不明者を除いた残りの相続人のみで遺産分割協議を行うことはできません。
行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。
事情によっては、失踪宣告の申し立てをするケースもあります。
Q:相続人の一人がアメリカに住んでいる場合はどうなりますか?
A:
基本的に手続きは通常と同じです。ただ、アメリカでは印鑑証明書の制度がありませんので、印鑑証明書の代わりにアメリカの日本領事館でサイン証明書等の書類を取得して手続きを進めます。
Q:外国籍の夫が亡くなったのですが、相続はどうなりますか ?
A:
日本の法律は、「相続は、被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法36条)と規定していて、相続に関しては亡くなられた方の本国法に従う必要があります。それぞれの国によって、日本の法律で処理されるケースもあります。個別にご相談下さい。
Q:銀行に預けてある預金等はどうなりますか?
A:
口座名義人が亡くなった場合、口座は凍結され、預金を引き出すことができなくなります。それぞれの金融機関において、所定の手続きが必要となります。
ほとんどの場合、相続人全員の署名捺印と印鑑証明書等が必要となります。
但し、遺言書があれば、その内容に沿って預金を引き出すことができる場合もあります。しかし金融機関の中には、遺言書があっても書類に相続人全員の印鑑を求めるところもありますので、特に自筆証書遺言の場合は、注意が必要です。
貸金庫についても、上記と同様の相続手続きが必要になります。
Q:父が10年前に亡くなりましたが、名義変更の期限はありますか?
A:
相続登記に期限はありません。相続登記を今からしても十分に対応可能です。また、不動産の相続登記は義務ではないため、亡くなった被相続人名義のままにしておくことも可能です。
ただし、相続した不動産を売却する場合、相続した不動産を担保にして借入をする場合等には、相続人名義の登記を済ましておかなければなりません。遺産分割協議及び相続登記は早めに行うことをお勧めします。
Q:相続登記をしないで放っておくと不都合はありますか?
A:
何年も遺産分割協議や相続登記をしないで放っておくと以下のような問題が生じて、相続登記ができなくなる可能性もでてきますので、早めに相続登記を行うことをお勧めします。
相続登記をしないで放っておくと
1.役所で取る相続に必要な戸籍等が取れなくなる。
⇒住民票及び戸籍は120年保存期限があります。
2.相続人のうち誰かが亡くなり、権利関係が複雑になる。
⇒話し合いが出来る兄弟だけなら、よいのですが、もしその方なくなった場合は、配偶者や子供がその相続人となります。遺産分割協議がスムーズにいけばいいのですが、揉めるケースもあり、早く手続きをしておけば良かったと後悔してもしかたありません。
3.相続人の高齢化により、遺産分割協議を行いにくくなる。
⇒相続人の一人が認知症等になり、判断能力が低下してしまうと、裁判所を通してその人の代わりに「成年後見人」を選任してもらわなければ、遺産分割協議ができなくなります。
4.相続人の持分を差し押さえられる可能性がある。
⇒例えば、兄弟間で長男が自宅を相続することが話し合いで決まったとしても(遺産分割協議が成立した)としても、相続登記をしていなければ、二男の債権者から二男の法定相続分について差し押さえをうけてしまう危険があります。
以上のように、長期間相続登記を行わないでいると、さまざまな問題が発生して、いざ本当に相続登記を行いたいときに、余分な費用と時間がかかり、相続登記ができなくなるという危険もあります。
特に、不動産を売却したり、お金を借りるため不動産を担保に入れたりするような場合には、相続登記が必ず必要になってきますので、早めに行っておくことをお勧めします。
なお、相続税の申告は、相続開始後10か月以内に行わなければなりませんのでご注意ください。
商業登記に関するQ&A
Q.新会社法により会社の登記はどのように大きく変わったのですか?
A.
新会社法は平成18年5月よりスタートした法律です。今まで商法や有限会社法などバラバラに制定されていた会社に関する法律が「会社法」に一本化されるとともに、その内容も現在の経済情勢に合わせたものとなっています。
中小企業にとって特に関連の深いのが以下の3点です。
1. 有限会社の廃止
新規に有限会社を設立することができなくなる
2.起業の容易化
最低資本金制度が廃止され、「1円起業」が可能に
3.会社組織の変更
株式会社の取締役が1名でも可能になる会社の設立や役員変更の際に、新会社法の理解は必要不可欠です。
専門家(司法書士や税理士)によく相談した上で、手続きしたほうが賢明です。
Q.有限会社の廃止により、既存の有限会社はどうなるのでしょうか?
A.
「新会社法」施行前に設立した有限会社については、「特例有限会社」として、そのまま存続することが認められています。そのため、「新会社法」が施行されたからといって解散や組織変更、定款の変更といった手続きをしなければならないわけではありません。
特例有限会社を新しく株式会社にすることは、従前と比べ手続が容易になりました。その分、司法書士費用等の費用も安く済みます。ただし、株式会社化することにより、有限会社のみに認められている特典(役員の任期がない等)は失うことになる点に注意してください。
Q.会社設立は、どのように容易になったのでしょうか?
A.
次のような点で、起業が容易になるということができます。
(1) 資本金を集める必要がなくなる
旧法では最低資本金制度があったため、株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円の資金を用意しないと会社を設立することができませんでした。「新会社法」施行により、その最低資本金制度が廃止され、資本金を用意する必要がなくなるのです。つまり、特別な手続きを踏まなくても「1円起業」が可能になるということです。
(2) 役員の数が一人でもよくなる
旧法では、株式会社を設立するには取締役3名以上、監査役1名以上が必要的であり、最低4名の役員要員を集めなければなりませんでした。それが「新会社法」施行後は「役員は取締役1名のみでも可」となるため、名目的な役員を集める必要はなくなりました。
(3) 資本金の保管証明が不要になる
Q.2年毎の役員変更が不要となると聞いたのですが、本当ですか?
A.
役員には任期があるため、役員変更の手続きは必要です。原則、役員(取締役)の任期は2年ですが、非公開会社(株式の譲渡制限の規定を置いた株式会社)については定款に特別な規定を置くことで「取締役・監査役の任期を10年まで伸長」することができます。つまり、役員の選任・辞任・死亡等の事由が発生しない限り、役員変更の手続きは最長「10年に1度」で済むことになるのです。
※ 取締役・監査役の任期を10年に伸長するためには、「株主総会の特別決議で定款を変更」する必要がある点に注意してください。当然に任期が伸長されるわけではありません。
司法書士に依頼するメリット
手間と時間を削減できる
相続した不動産の名義を変更(相続登記)するためには、様々な書類の収集や作成を行ったうえで、管轄の法務局で登記申請をしなくてはなりません。
特に戸籍の収集については、相続人全員の戸籍と、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要で、どの戸籍が必要かを把握するだけでも大変な作業です。また、登記申請時に必要な遺産分割協議書についても、法律に則った書き方を調べる必要があります。
司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間と時間を大幅に削減することができます。
相続不動産の法的な状況が正確に把握できる
亡くなった方の名義であっても、ご自宅にある固定資産税の納税通知書に載っていない不動産や持分が存在する場合があります。
ご依頼により、それらの調査や登記名義の確認等も行います。
なお、把握されないままの物件については、あらためて相続登記をしなければなりません。相続登記が未了のまま時間が経ち相続関係が変化した結果、あらためて相続手続を進めることが難しくなるといったリスクが生じます。
また、登記記録を確認した際に、権利自体は消滅しているけれど、登記記録上放置されたままの記録(抵当権、買戻権など)が見つかることもあります。
司法書士に依頼すれば、これらの対応についてもご相談いただけます。
複雑で難しい案件でも対応が可能
例えば、昔の戸籍が空襲等で消滅してしまった場合や、被相続人が亡くなってから5年以上経過して除票等が廃棄されている場合は必要書類が集めづらく、一般の方では手続きが非常に困難です。
このような複雑で難しい案件は司法書士に依頼することをお勧めします。
司法書士と税理士の連携
登記と税務の両面から検討
相続が発生すると、遺産を相続人で分割することになります。
相続手続のなかでも、不動産の相続登記は司法書士に、相続税の申告は税理士にと、別々に依頼するのが一般的です。
遺産分割協議を進める上では登記と税務の両面から検討が必要となります。
総合的な視点から解決を目指します
当事務所では、各地域の税理士と連携して相続問題に対応しております。豊明はもちろん、名古屋や三河の税理士をご紹介でき、スムーズな連携が可能です。
ご依頼を受けた問題について、総合的な視点から解決を目指しております。
そもそも私の場合、相続税の申告が必要なの?と気軽な疑問もどうぞ投げかけてください。
当事務所が選ばれる理由
司法書士ふくい事務所が豊明に開設して以来、親子二代にわたり、豊明の地域に密着して司法書士業務に邁進して参りました。おかげさまで多くの皆様にご支持をいただいております。
なかでも、相続や遺言などに関するご相談は、数多くお受けしてきました。ふくい事務所の中心業務は相続(不動産)であります。そのため、これまでの豊富な経験を活かしてあらゆるケースに対応することが可能です。
兄弟相続や代襲相続といった複雑な相続問題や、遺言等に関するご相談も安心してご相談ください。
司法書士 ふくい事務所
0562-95-1788
FAX:0562-95-1789
受付時間 9:00 ~ 17:00
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豊明市西川町島原8番地13
豊明市役所の近くに
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豊明市役所の近く - 名古屋鉄道本線
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